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大阪府指定事務所登録機関 一般社団法人大阪府建築士事務所協会
建築士事務所登録(建築士事務所オンライン申請)
廃業届について
建築士事務所の開設者が、以下の届出事由に該当することとなった場合は、各届出事由の該当者は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。(※他の都道府県へ移転される方は事前にご相談ください。)
- ① オンライン受付システムへ必要書類を添付し提出してください。
- ② 廃業等届出書【大指事様式5】1部を作成しpdfファイルに変換して「事務所廃業等届」に添付してください。
(廃業届副本は機関側で廃業印を押印してpdfファイルで受付システムより返却いたします。) - ③ 最新の登録通知書(原本)は返納いただきますので記録の残る方法でご郵送ください。(レターパック等)
また、登録通知書原本を紛失された場合は、【始末書等】を記録の残る方法でご郵送ください。 - ④ 「その他の書類」は全てpdfファイルに変換しシステムの「その他の書類」に添付してください。
- ⑤ 「その他の書類」が複数ある場合はそれぞれpdfファイルに変換し全ての書類をZipファイルにまとめてシステムの「その他の書類」に添付してください。
- ⑥ 商業登記簿謄本(登記事項証明書)及び各種証明書は、申請日前3ヶ月以内発行のものを添付してください。
(4.の合併による解散、5.の解散又は開設者が変更している場合に添付が必要です。) - ⑦ 代理人によるシステムでの廃業届出書の提出は、委任状は不要です。「その他の書類」は添付してください。
(業務代行設定済であること)
【ご注意】以下の場合は変更ではなく「廃業届と新規申請」が必要となりますのでご注意ください。
- A.個人開設者の交代(親➡子など)
- B.個人事務所の法人化(個人➡法人)
- C.法人を解散し個人事務所で登録(法人➡個人)
- D.級の変更(二級➡一級など)
- E.県外への事務所移転
廃業届届出時に必要な書類
- (1)建築士事務所廃業等届出書
廃業等届出書【大指事様式5】1部を作成しpdfファイルに変換してシステムの「事務所廃業等届」添付してください。
※記入例 「廃業(開設者)」、「廃業(管財人)」 - (2)「その他の書類」
下表に基づき、pdfファイルに変換し1つのZipファイルにまとめた上でシステムの「その他の書類」にアップロードをお願いします。 - (3)廃業届出書副本の返却については、廃業印・受付印を押印したものをシステムより返却いたしますのでダウンロードして大切に保存してください。
届出事由 | 届出人 | 提出書類「その他の書類」 | |
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必 要 書 類 |
1.業務の廃止(個人・法人) (級の変更、法人成りを含む) |
開設者であった者 | ・登録通知書原本の郵送返納 ※記録の残る郵送方法でお願いします。 |
2.開設者が死亡したとき(個人) | 開設者の相続人 | ・登録通知書原本の郵送返納 ※記録の残る郵送方法でお願いします。 ・相続人を確認できる書類 (除籍謄本等pdf) |
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3.開設者について破産手続きの開始決定されたとき(個人・法人共) | 開設者の破産管財人 (破産法第157条) |
・登録通知書原本の郵送返納 ※記録の残る郵送方法でお願いします。 ・破産管財人を確認できる書類 ・裁判所の破産決定(通知書pdf) (下記、注(1)参照) |
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4.法人が合併により解散 | 法人を代表する役員であった者 (被合併解散会社の元代表取締役) |
・登録通知書原本の郵送返納 ※記録の残る郵送方法でお願いします。 ・解散の事実を確認する履歴事項全部証明書(pdf) |
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5.法人が破産又は合併以外の理由により解散 | 解散会社の法人清算人 (民法第74条) |
・登録通知書原本の郵送返納 ※記録の残る郵送方法でお願いします。 ・解散の事実を確認する履歴事項全部証明書(pdf) |
注(1) 裁判所の破産決定(通知書)をpdfファイルにてシステムの「その他の書類」に添付してください。
- 備考1. 合併は、吸収合併(合併により吸収会社Aが存続し、被吸収会社Bが消滅)と、新設合併(合併のために新会社Cを設立し、合併会社A、及びBは新会社Cにそれぞれ吸収されて消滅)とがある。
- 備考2. 逆さ合併は、合併により消滅する被吸収会社(欠損会社)Bを商法上吸収会社として存続させて逆さ合併し、合併と同時に会社名を商法上消滅した吸収会社(黒字会社)Aの社名に戻し変更をする。
節税対策として用いられ、吸収会社は形態として商法上は消滅するが、外形は存続形態をとる。 - 備考3. 分割は、吸収分割(会社を分割して、既存会社に吸収引き継ぐ)と、新設分割(新会社を設立し、会社を分割して新会社に引き継ぐ)がある。