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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正のパブコメ開始について【国土交通省より】

建築物における省エネ基準への適合義務の対象拡大に関連して、政令改正が閣議決定され、それに伴う告示についてパブリックコメントが開始されましたのでお知らせいたします。

【パブリックコメントの募集】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?LASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240713&Mode=0

【パブリックコメント募集期間】
4月18日(木)~5月17日(金)


○令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備等を行う政令が4月16日閣議決定。

<政令における構造基準関係の内容>
・令和7年4月1日から施行することとする。
・建築物における省エネ基準への適合義務の対象拡大に関連して、高い断熱性能を有する、太陽光パネルを備えるなど、様々な仕様の木造建築物が増えることを踏まえ、建築物の仕様等に応じて求める「柱の太さや壁の量」等に係る構造関係規定を整備する(具体的な内容は告示に委任)。

閣議決定情報、報道発表資料については、以下HPに掲載されています。
<国交省HP>
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html
構造関係の条文は【整備政令】 新旧対照条文P7より掲載されています。