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行政情報
建築物省エネ法の「仕様基準」改正に伴う住宅関係税制通達の改正について【国土交通省より】
今般、国土交通省より以下の通達が改正された旨の連絡がありましたのでお知らせします。
証明書の発行等に際しては、十分にご留意くださいますようお願いします。
住宅の省エネ基準については、外皮性能及び一次エネルギー消費量を計算して判断する「性能基準」のほか、部位ごとの断熱仕様や設備の仕様の確認のみで基準適合を簡易に判定できる「仕様基準」(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に規定。)が定められています。
令和4年の改正建築物省エネ法に基づき、2025年度にすべての建築物の現行省エネ基準への適合義務化が予定される中、省エネ基準適合審査の申請側・審査側の負担の軽減を図りつつ、必要な省エネ性能を確保する観点で実効性のある合理的なものとする必要性があることから、令和4年11月に仕様基準が改正されました。
リフォーム促進税制をはじめとした一部の税制では一定の省エネ改修工事を適用要件としているところ、以下の各税制通達において、仕様基準と同等の基準を満たす工事を適用要件として定めているため、仕様基準の改正に伴い、下記の通達についても以下ホームページのとおり所要の改正されました。
○日事連ホームページ
https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01742.html
○国交省ホームページ(税制概要、通知全般)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
○買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html










